日本社会福祉法制史年表 平成編 1990~2003

桑原洋子(四天王寺国際仏教大学大学院教授) 著

宮城洋一郎(皇學館大学社会福祉学部教授) 執筆

鵜沼憲晴(皇學館大学社会福祉学部助教授) 執筆

真鍋顕久(名古屋女子大学家政学部生活福祉学科助教授) 執筆

横山順一(愛知新城大谷大学短期大学部介護福祉学科講師) 執筆

平成の社会福祉の動向がたどれる最新年表、研究者・図書館必備文献。

 

■「序文」より

本年表は、平成2(1990)年6月29日「老人福祉法等の一部を改正する法律」(法58号)の制定実施にともない行われた福祉八法改正以降、平成15(2003)年3月31日までの期間を対象とする。

採録の始期を福祉八法改正のときとしたのは、つぎの理由による。同改正は、社会福祉法制が、後日、措置から契約へと移行する契機となる改正であると考えたからである。これにより社会福祉の責任主体を国家であるとしてきた従来の福祉観が変わり、地方に権限を移譲すると共に責任も転嫁した。老人、障害児・者に関する措置権が都道府県から市町村に委譲され、また老人、障害児・者について在宅福祉制度が推進されることになっていった。社会福祉制度は施設型福祉から地域型福祉を重視する制度へとその方向を変えることになった。そして、福祉の地方分権化、地方自治体の費用負担率の引き上げが行われていった。これは、低成長下において財政が逼迫すると福祉の実施主体を市町村に委譲するという、戦前からの政策の繰返しに過ぎない。いうなれば措置から契約へと福祉制度が移行していく端緒となるのがこの改正であると考え、この時を区切りとしたのである。また加えて平成11(1999)年2月に永田文昌堂より公刊した『日本社会福祉法制史年表』(戦後編)が平成2年6月29日福祉八法改正の前日までを採録の対象期間としていたので、この時を採録の分岐点とした。

また終期を平成15年3月31日までとしたのは、つぎの理由による。平成12(2000)年6月7日社会福祉法が制定された。これにより社会福祉制度が措置から契約へ移行したと一般に言われている。しかし社会福祉法制上の措置制度は、社会福祉法に基づいてそのすべてが契約に移行したのではない。各法令のなかには一部措置制度は残されていた。これを廃止する方向に向けて障害児・者等に対する援助を支援費という名目で契約の形式をとったのが支援費制度の導入であった。その実施日が平成15年4月1日であることから移行日の前日である平成15年3月31日をもって制度の区切となる日と考えたからである。

そこでこの期を平成における社会福祉法制の一時期として区分し、社会福祉に関する法令の制定・改廃のプロセスと政治・社会の動向を編年的に採録し提示することで、なぜ社会福祉基礎構造改革が行われねばならなかったのか、またそれは達成し得たのか否かの検討を行う基礎資料を提供したいと考えたからである。

桑原洋子

 

■特色

本年表の期間は、平成2(1990)年6月29日「老人福祉法等の一部を改正する法律」(法律58号)の制定実施にともない行われた福祉八法改正以降、平成15(2003)年3月31日までとした。

本年表は、上段「社会福祉法制」、下段「政治・社会および福祉に関する動向」の2段構成。

上段「社会福祉法制」は、『法令全書』から社会福祉に関連する法律、政令、省令、告示を選定し収録。

法令(告示)はその収録『法令全書』の頁数も記載、原典にもすぐにあたることが可能で、とても便利。

法令名(告示名)のみからでは社会福祉に関連する法制度と理解しがたいと思われるものについては、簡潔なる要点を付した。さらに、当該法制度によって同時に改正された他の法制度がある場合、社会福祉に関連する法制度に限って記載。

『日本社会福祉法制史年表 戦後編』(永田文昌堂、1999年)の続編、待望の刊行。

社会福祉関係従事者、研究者、社会福祉施設、公共図書館・大学図書館レファレンスとして必備文献。

 

 

  • A5判/上製本/函入/本文376頁
  • 6,600円(本体価格・税別)
  • 2006年7月刊
  • ISBN4-89629-162-X C3030